2026年4月から自転車の交通違反についても自動車と同じく「青切符」による取り締まりも行われることになりました。
取締り時の手続の種類は大きく分けて2つ!「赤切符」「青切符」

切符の種類手続主な違反内容
赤切符刑事手続○酒酔い運転 ○妨害運転
青切符反則金を納付○信号無視 ○指定場所一時不停止
○通行区分違反(右側通行、歩道通行等)
○通行禁止違反 ○遮断踏切立入り ○歩道における通行方法違反
○制動装置不良自転車運転 ○携帯電話使用等
○公安委員会遵守事項違反(傘差し)

赤切符の対象となる刑事手続とは「犯人を明らかにして犯罪の事実を特定し、科すべき刑罰を定める手続」であり、検察官による起訴・不起訴の判断や裁判を含めた一連の手続をいいます。
青切符の対象となる違反行為をして検挙されると、反則金の納付が通告されますが、反則金を納付すると、刑事手続に移行せず、起訴されることはありません。(有罪となっていわゆる「前科」がつくこともありません。)

自転車利用時の「きほんのき」として、まずは次の5つのルールを実践することが重要です。
.車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先
.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
.夜間はライトを点灯
.飲酒運転は禁止
.ヘルメットを着用
これらを守って、上記のような違反を犯さないよう、安全な自転車運転に努めましょう。