2026年4月から自転車の交通違反についても自動車と同じく「青切符」による取り締まりも行われることになりました。
取締り時の手続の種類は大きく分けて2つ!「赤切符」と「青切符」
| 切符の種類 | 手続 | 主な違反内容 |
| 赤切符 | 刑事手続 | ○酒酔い運転 ○妨害運転 |
| 青切符 | 反則金を納付 | ○信号無視 ○指定場所一時不停止 ○通行区分違反(右側通行、歩道通行等) ○通行禁止違反 ○遮断踏切立入り ○歩道における通行方法違反 ○制動装置不良自転車運転 ○携帯電話使用等 ○公安委員会遵守事項違反(傘差し) |
赤切符の対象となる刑事手続とは「犯人を明らかにして犯罪の事実を特定し、科すべき刑罰を定める手続」であり、検察官による起訴・不起訴の判断や裁判を含めた一連の手続をいいます。
青切符の対象となる違反行為をして検挙されると、反則金の納付が通告されますが、反則金を納付すると、刑事手続に移行せず、起訴されることはありません。(有罪となっていわゆる「前科」がつくこともありません。)
自転車利用時の「きほんのき」として、まずは次の5つのルールを実践することが重要です。
1.車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3.夜間はライトを点灯
4.飲酒運転は禁止
5.ヘルメットを着用
これらを守って、上記のような違反を犯さないよう、安全な自転車運転に努めましょう。
事故に遭遇した場合
自転車だから大丈夫、事故を起こしたとしても大事にはならない・・・・・そんな軽はずみな気持ちが、死傷者を出す重大な事故につながります。
道路交通法上、自転車も車両の一種(軽車両)です。法律違反をして事故を起こすと、自転車利用者は刑事上の責任が問われます。
また、相手にケガを負わせた場合、民事上の損害賠償責任も発生します。
| 刑事上の責任 | 民事上の責任 |
| 相手を死傷させた場合、 「重過失致死傷罪」となります。 | 被害者に対する 「損害賠償の責任」を負います。 |
自転車事故に備える
事故には、自ら事故を起こしてしまう場合と己が被害者となってしまう場合があります。
最初に心得ていただきたいことは、自ら自転車事故を起こした際の被害者に対する損害賠償の責任は、自動車事故と違って被害者救済のための強制保険(自賠責保険)がないことです。
| 自動車事故 | 自転車事故 | |
| 損害賠償に備える保険(強制加入) | 自賠責保険 | × |
| 損害賠償に備える保険(任意加入) | 任意の自動車保険 | 個人賠償責任保険など |
では、いざと言うときのためにどのような保険に入っておけばよいのでしょうか?
まず、ご自分の怪我に対する保障は、2パターンあります。
1.自動車保険に特約として「人身傷害交通乗用具事故特約」をセットする。
2.傷害保険「THEカラダの保険」
次に、自ら事故を起こし加害者となった場合の賠償責任は「個人賠償責任保険」になりますが、単体の商品は無いため「自転車の補償.PDF」の裏面にも書いてありますが、ご自身の自動車保険や火災保険等に特約として「個人賠償責任特約」をセットしておきましょう。
それと、自ら事故を起こした際の相手に対する「個人賠償責任保険」と、事故の自己補償に対する「傷害保険」では、補償される対象が違うことも知っておきましょう。
| 事故の相手 | 自分 | ||
| 生命・からだ | 財産(モノ) | 生命・からだ | |
| 個人賠償責任保険 | 〇 | 〇 | × |
| 傷害保険 | × | × | 〇 |
詳しくお知りになりたい場合は、神津保険事務所またはご自身の保険代理店まで、お問い合わせください。
